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バリのヴィラを相続する2026:外国人所有の不動産は所有者の死後どうなるか
外国人が保有するバリのヴィラは所有者の死後に実際どうなるのか。リースホールド、Hak Pakai権原、PT PMAがそれぞれどう相続人へ移るか、リース契約の相続条項がなぜ「きれいに相続できるか」を決める唯一の要素なのか、国境を越えた遺言の問題、そしてインドネシアの移転コスト。署名前に相続を見据えて購入を組み立てましょう――そしてこれは認可された公証人や相続弁護士の代わりにはなりません。
Quick facts
- 01外国人が保有するバリのヴィラが所有者の死後どうなるかは、遺言単独ではなく保有形態が決めます。リースホールド、Hak Pakai権原、PT PMAはまったく異なる仕組みで相続人へ移るため、購入時の形態こそが相続計画です。
- 02リースホールド(Hak Sewa)で重要な唯一の要素は、契約が相続と譲渡を許すかどうかです。相続について沈黙する契約は、外国人家族がアクセスを失う最も多く回避可能な形です。署名前に条項を確認してください。
- 03PT PMAは土地ではなく会社株式として移ります。会社はヴィラを保有し続け、相続人は株式を相続します。定款と株主間契約が株式移転を定めていれば、これはしばしば最もきれいな経路です。
- 04Hak Pakaiは相続人へ移り得ますが、相続人は通常保有資格を満たす必要があり、満たさない相続人は限られた期間内に不動産を移転または処分することがあります。誰が相続人で資格を満たすかは計画すべきです。

Key Takeaways
- 外国人が保有するバリのヴィラが所有者の死後どうなるかは、遺言単独ではなく保有形態が決めます。リースホールド、Hak Pakai権原、PT PMAはまったく異なる仕組みで相続人へ移るため、購入時の形態こそが相続計画です。
- リースホールド(Hak Sewa)で重要な唯一の要素は、契約が相続と譲渡を許すかどうかです。相続について沈黙する契約は、外国人家族がアクセスを失う最も多く回避可能な形です。署名前に条項を確認してください。
- PT PMAは土地ではなく会社株式として移ります。会社はヴィラを保有し続け、相続人は株式を相続します。定款と株主間契約が株式移転を定めていれば、これはしばしば最もきれいな経路です。
- Hak Pakaiは相続人へ移り得ますが、相続人は通常保有資格を満たす必要があり、満たさない相続人は限られた期間内に不動産を移転または処分することがあります。誰が相続人で資格を満たすかは計画すべきです。
- インドネシアに大きな相続税はありませんが、相続人への権利移転はnotaris/PPATを通じ、BPHTBを伴い得ます。インドネシアと母国の相続法が双方適用され、インドネシア資産を明示的にカバーする遺言が遅い国境越えプロベートを避けます。いずれも認可されたインドネシアの公証人や相続弁護士の代わりにはなりません。
短い答え
外国人が保有するバリのヴィラが所有者の死後どうなるかは、遺言単独ではなく保有形態が決めます。 外国人は完全所有権(SHM)を保有できないため、外国人所有のヴィラは三つの形態――リースホールド、Hak Pakai、PT PMA――のいずれかにあり、それぞれまったく異なる仕組みで相続人へ移ります。あなたが購入した形態が、そのまま相続計画です。
購入時に正しくすればヴィラはきれいに移ります。誤れば、家族は所有していると思っていた資産へのアクセスを失い、何年も続く国境越えプロベートに行き詰まり得ます。このページは三つの経路と、それぞれを決める一つの要素を示します。
これは情報提供であり、法律や相続の助言ではありません。バリの資産はインドネシアの相続法と母国の相続法の双方に関わり、仕組みはあなたの正確な形態・相続人・書類に依存します。購入前に、認可されたインドネシアのnotaris/PPATまたは相続弁護士に相続を計画させてください。完全な方法論が適用されます。
三つの形態、三つの相続の仕方
| 形態 | 相続人が相続するもの | それを決める要素 |
|---|---|---|
| リースホールド(Hak Sewa) | 残りのリース期間 | 契約が相続と譲渡を許すか |
| Hak Pakai | 利用権――適格な場合 | 相続人がHak Pakaiを法的に保有できるか |
| PT PMA | 会社株式(会社が土地を保持) | 定款と株主間契約が株式移転を定めるか |
これらの選択はそれ自体の判断で、PT PMA対リースホールドで扱います――しかし相続は、変更が手遅れになるまで購入者が繰り返し無視する、その選択の軸です。
リースホールド:家族を救う条項
外国人が保有するバリのヴィラの多くはリースホールド(Hak Sewa)――一定期間不動産を利用する契約上の権利です。その権利が相続人へ移るかは、既定で頼れる法の問題ではなく、契約が何を言うかの問題です。
よく作られた外国人向けリースは、相続人が残り期間に入れる明示的な相続・譲渡条項を含みます。相続について沈黙する契約は、外国人家族がアクセスを失う最も多く、最も回避可能な形です。継続の自動的権利がない場合があるからです。
だからこそ条項は署名前に確認する必要があります。所有者の死後は、はるかに困難で高くつきます。既にリースをお持ちなら、まだ修正できるうちに相続条項を今、公証人に確認させてください――リースリスク・チェックリストと同じ書類レベルの精査です。
PT PMA:あなたは土地ではなく会社を相続する
PT PMA――外国人投資家の標準的な会社――がヴィラを保有する場合、個人は株式を保有し、会社は土地権を保有します。死亡時、株式は遺産を通じて相続人へ移り、会社は変わらずヴィラを保有し続けます。
これはしばしば最もきれいな経路です――まさに不動産自体を再登記する必要がないからです。しかし、会社の設立証書と株主間契約が株式の相続人への移転を定めている場合に限り、円滑に機能します。これらの定めがないと、遺産は扱いにくい株式を抱えて残り得ます。会社文書を遺言と整合させてください。
Hak Pakai:相続人が適格でなければならない
Hak Pakai(利用権)は相続人へ移り得ますが、ひねりがあります。相続人は通常、自ら保有資格を満たす必要があります――インドネシアで必要な法的地位を持つ外国人です。資格を満たさない相続人は、限られた期間内に不動産を移転または処分するよう求められることがあります。
つまりHak Pakaiの相続は資産だけの話ではなく、誰が相続人かの話です。意図する相続人が資格を満たすか、満たさない場合の代替案を計画してください。
国境を越えた遺言の問題
バリの資産は二つの法制度――インドネシアの相続法と故人の母国の相続法――の交点にあります。インドネシアの不動産を明示的にカバーする遺言がなければ、遺産は、二つの制度を事後に調整せねばならない遅く争いのある国境越えプロベートに陥り得ます。
解決策は、インドネシア資産を指名する遺言、または本遺言と並ぶよう作成し、衝突や誤った相互撤回が起きないよう調整した別のインドネシア遺言です。そして遺言を超えて、相続人に基礎書類と信頼できるインドネシア公証人の名前を残し、まず数か月を書類再構築に費やすことなく行動できるようにしてください。
移転にかかる費用
インドネシアには大きな相続税がなく、富裕税も不動産の個人譲渡益税もありません――本物の利点です。しかし相続人への権利移転は無料ではありません。notaris/PPATを通じ、BPHTB(土地建物取得税)を伴い得ます。これは相続移転では閾値と家系による軽減の対象で、しばしば大きく軽減されます。額は評価額(NJOP)、地域、相続人の続柄に依存します――あなたのケースで見積もってください。税の仕組みは税ガイドに、居住性が税務ポジションとどう関わるかは183日ルールにあります。
一行の原則
あなたが購入した形態が相続計画です。リースホールドは正しい条項があってのみ、Hak Pakaiは相続人が適格な場合のみ、PT PMAは株式として移ります。署名前に計画し、整合した遺言で裏づけ、認可されたインドネシアの公証人または相続弁護士の書面意見を得てください。契約前に相続の観点で形態を確認してほしければ、それは当社のデューデリジェンス・サービスの一部です。情報源と方法は方法論です。
Frequently Asked
外国人所有者が死亡すると、バリのヴィラはどうなりますか?
それはヴィラの保有形態に完全に依存します。外国人は完全所有権(SHM)を保有できないため、外国人所有のバリのヴィラは三つの形態のいずれかにあり、それぞれ移り方が異なります。リースホールド(Hak Sewa)は、契約が相続と譲渡を許す場合のみ相続人へ移ります。Hak Pakai権原は相続人へ移り得ますが、相続人は通常保有資格を満たすか、限られた期間内に不動産を移転する必要があります。PT PMAは不動産を会社として保有するため、相続人が相続するのは土地ではなく会社株式であり、会社はヴィラを保有し続けます。実務的帰結として、購入時に選んだ形態が相続計画であり、遺言単独では基礎となる権利の移り方を上書きせず、不備のある形態は、家族が所有していると思っていた資産へのアクセスを失わせ得ます。
リースホールドのバリのヴィラは相続人へ移りますか?
契約がそう定める場合のみです。リースホールド(Hak Sewa)は一定期間不動産を利用する契約上の権利であり、相続人へ移るかはその契約の文言に依存します。よく作られた外国人向けリースは、相続人が残り期間に入れる明示的な相続・譲渡条項を含みます。相続について沈黙する契約は最も多く回避可能な破綻点で、家族に契約継続の自動的権利がない場合があるからです。だからこそ条項は署名前に確認する必要があります――所有者の死後は、はるかに困難で高くつきます。既にリースをお持ちなら、まだ修正できるうちに、その相続条項を今、公証人に確認させてください。
所有者の死亡時、PT PMAはどう相続人へ移りますか?
不動産ではなく株式を通じてです。PT PMA(外国人投資家の標準的な会社形態)がヴィラを保有する場合、個人は会社株式を保有し、会社は土地権を保有します。株主の死亡時、株式はその遺産を通じて相続人へ移り、会社は変わらずヴィラを保有し続けます。不動産自体を再登記する必要がないため、これはしばしば最もきれいな経路です――ただし会社の設立証書と株主間契約が株式の相続人への移転を定めている場合に限り、円滑に機能します。これらの定めがないと、遺産は扱いにくい株式を抱えて残り得ます。会社文書を遺言と整合させてください。
バリのヴィラに相続税はありますか?
インドネシアは大きな相続税を課さず、富裕税も不動産の個人譲渡益税もありません――が、相続人への権利移転は無料ではありません。相続人への移転はnotaris/PPATを通じ、土地建物取得税BPHTBを伴い得ます。これは相続移転では閾値と家系による軽減の対象で、しばしば大きく軽減されます。正確な額は評価額(NJOP)、地域、相続人の続柄に依存するため、あなたのケースで見積もるべきです。移転手続と公証人費用を見込み、相続についての現行のBPHTBの扱いを認可された専門家に確認してください――税の仕組みは当サイトの税ガイドにあります。
バリのヴィラにインドネシアの遺言は必要ですか?
強く推奨されます。バリの資産はインドネシアの相続法と母国の相続法の交点にあり、インドネシアの不動産を明示的にカバーする遺言――または本遺言と並ぶよう作成した別のインドネシア遺言――は、二つの制度を事後に調整せねばならない遅く争いのある国境越えプロベートを防ぎます。二つの文書は、衝突したり誤って互いを撤回したりしないよう調整する必要があります。遺言を超えて、相続人に基礎書類(リース契約または証書、PT PMA設立証書)と信頼できるインドネシア公証人の名前を残し、まず数か月を書類の再構築に費やすことなく行動できるようにしてください。これは相続計画であって一般的な助言ではありません――国境を越えた相続に精通した、認可されたインドネシアの公証人または相続弁護士に作成させてください。
Sources
- Bali Villa Select – PT PMA対リースホールド:どの形態がどの投資家に合うかaccessed 2026年8月8日
- Bali Villa Select – バリ不動産税ガイド2026(PPh、BPHTB、PBB、IPL)accessed 2026年8月8日
- Bali Villa Select – 方法論(情報源の階層、検証、更新頻度)accessed 2026年8月8日