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インドネシア・セカンドホームビザ2026:不動産ルートと実際に適格な権利
不動産購入者のためのセカンドホームビザ解説。預金ルート(国営銀行に約IDR20億/約13万米ドル)と所有ルート、なぜリースホールドのヴィラが「所有」に当たらないか、外国人が保有できるどの権利が実際に適格か、そして183日税務ルールとどう関わるか。お金が何を買い何を買わないかを明快に――ただしインドネシアの認可移民コンサルタントの代わりにはなりません。
Quick facts
- 01セカンドホームビザは「ヴィラを買えばビザ」ではありません。中核要件は資金証明の預金――IDR20億程度、為替により約13万米ドル――を国営インドネシア銀行に保有することです。別に不動産所有ルートもありますが、それは単にどれかのヴィラを買うことと同じではありません。
- 02預金は資金証明であって購入ではありません。お金はあなたのインドネシア口座に残ります。あなたは自己資金能力を示すのであって、IDR20億を不動産に費やすのではありません。ビザについて最も誤解される点です。
- 03不動産ルートを用いる場合、権利は外国人が保有できるものでなければなりません――土地付き住宅のHak Pakai、または適格マンションの区分所有権です。完全所有権(SHM)は外国人に開かれておらず、名義人を介して「保有」されたヴィラは適格でなく、独自の法的リスクを伴います。
- 04リースホールド(Hak Sewa)のヴィラは自己所有不動産ではありません。リースにいくら払っても、それは契約上の使用権であって所有ではないため、リースホールドの購入者は不動産ルートではなく預金で適格となります。

Key Takeaways
- セカンドホームビザは「ヴィラを買えばビザ」ではありません。中核要件は資金証明の預金――IDR20億程度、為替により約13万米ドル――を国営インドネシア銀行に保有することです。別に不動産所有ルートもありますが、それは単にどれかのヴィラを買うことと同じではありません。
- 預金は資金証明であって購入ではありません。お金はあなたのインドネシア口座に残ります。あなたは自己資金能力を示すのであって、IDR20億を不動産に費やすのではありません。ビザについて最も誤解される点です。
- 不動産ルートを用いる場合、権利は外国人が保有できるものでなければなりません――土地付き住宅のHak Pakai、または適格マンションの区分所有権です。完全所有権(SHM)は外国人に開かれておらず、名義人を介して「保有」されたヴィラは適格でなく、独自の法的リスクを伴います。
- リースホールド(Hak Sewa)のヴィラは自己所有不動産ではありません。リースにいくら払っても、それは契約上の使用権であって所有ではないため、リースホールドの購入者は不動産ルートではなく預金で適格となります。
- ビザは税務上の帰結を伴う居住の判断です。長期滞在許可は183日の枠組みであなたをインドネシアの税務居住者にし得ます。ビザと居住性の問いを一緒に判断し、資本を投じる前に認可移民コンサルタントに現行の数字を確認してください。
短い答え
セカンドホームビザは、広くヴィラを買えば居住が取れるとして売られています。そうではありません。中核要件は、国営インドネシア銀行に保有する資金証明の預金――為替によりIDR20億、約13万米ドル程度――です。別に不動産所有ルートもありますが、それは単にどれかのヴィラを買うことでは満たされず、権利は外国人が合法的に保有できるものでなければなりません。
損害を与えるのは二つの誤解です。第一に、お金が費やされるという誤解――そうではなく、あなたのものであり続ける預金です。第二に、どのヴィラ購入でも適格だという誤解――そうではなく、リースホールドのヴィラは所有ではなく、完全所有権はそもそも外国人に開かれていません。このページはそれらを分けて扱います。
これは情報提供のガイドであり、移民または法律の助言ではありません。セカンドホームビザの数字、基準、ルートは開始以来変化し、なお精緻化が続いています。資本を投じる、または申請する前に、インドネシアの認可移民コンサルタントに現行規則を確認してください。
二つのルートを並べて
ビザは経済的能力の証明に基づきます。そこに至る方法は二つあります。
| 預金ルート | 不動産ルート | |
|---|---|---|
| 基礎 | 国営銀行での資金証明の預金 | 適格不動産の所有 |
| 目安の数字 | IDR20億程度(約13万米ドル) | 外国人保有可能な権利下の適格価値 |
| お金は費やされる? | いいえ――口座に残る | 不動産に投じた資本 |
| 権利の法に依存? | いいえ | はい――Hak Pakaiまたは適格区分所有 |
| 最適な人 | 大半、特にリースホールド保有者 | 既に適格権利を保有する購入者 |
大多数にとって、預金ルートの方が明快です――まさに、不動産ルートがつまずく問い、すなわち外国人が権利をどう合法的に保有できるか、を回避するからです。
なぜ「ヴィラを買う」が自動的に機能しないのか
インドネシアは外国人に**完全所有権(SHM / Hak Milik)**の保有を認めません。したがって不動産ルートは「完全所有のヴィラを買う」を意味し得ません――その権利はあなたに開かれていないからです。外国人が保有できるもの:
- Hak Pakai(使用権)――土地付き住宅について、一部地域では最低価格と区分の条件付き。
- Hak Milik atas Satuan Rumah Susun(区分所有権)――許可区域のマンションについて。
ヴィラがインドネシアの名義人を介して完全所有を装って「保有」されている場合、それはあなたを法的所有者にせず、所有ベースのビザルートを満たさず、別稿で記録している独自の法的リスクを伴います――証書が実際に何を述べているかを検証することは、それ自体がSHM証書の検証方法で扱う技能です。
リースホールドの罠
バリの外国人保有ヴィラの多くは**リースホールド(Hak Sewa)**であり、リースホールドは所有ではありません。それは一定期間占有・使用する契約上の権利です。リースがどれほど長くいくら払っても、リースホールドのヴィラはあなたを所有者にせず、したがって所有ベースのルートを満たせません。
これは問題ではなく――正しい扉へあなたを導くだけです。リースホールドの購入者は、不動産ではなく預金で適格となります。リースホールドと所有構造の選択はそれ自体の判断で、PMA対リースホールドで扱います。
預金は証明であって支出ではない
腹落ちさせるべき最も有用なこと。預金ルートでは、お金は費やされません。 それは国営インドネシア銀行のあなた自身の口座にあり、あなたのものであり続けます。あなたはインドネシアで自らを支える能力を示すのであって、何も買っていません。預金を保有しつつ、まったく別に、住む場所を買うか、リースするか、借りるかを決められます。
この分離は実務上、解放的です。あなたの居住は、時間的圧力の下で行われた特定の不動産購入に溶接される必要がありません。ビザは預金で片づけ、それから自分のペースで、実質に基づいて――他のどの購入とも同じ引受の規律で――不動産を買ってください。
同時に計画する税務上の帰結
セカンドホームビザは長期滞在許可であり、長期滞在許可はあなたをインドネシアの税務居住者にし得ます。それはインドネシアが課税し得る範囲を変えます――インドネシア源泉のみから、原則としてあなたの全世界所得へと。引き金と仕組みは当社の183日ルールにあります。ここでの要点は、ビザの判断と居住性の判断が同じ判断であること、そしてそうでないふりをすることが人々を不意打ちする、ということだけです。
生活と所得が主にインドネシア国外にある人にとっては、計画と条約で管理可能です――ただしそれは許可の前に計画するものであり、後で発見するものではありません。
セカンドホームビザか投資家KITASか
どちらも長期滞在ルートで、適する人が異なります。
- セカンドホームビザ――受動的、自己資金、現地就労権なし、5年または10年。資本を持ち事業意図のないライフスタイル購入者に最も簡単。
- 投資家KITAS――PT PMAを通じて活動し、事業を営み、Hak Pakaiを直接保有できます。既に会社構造を用いる購入者に最適。
PT PMAを通じて所有する多くのヴィラ投資家は、会社が既に存在するためKITASの経路に至ります。資本豊富で営む事業のないライフスタイル購入者は、セカンドホームビザの方が軽いと感じることが多いです。いずれもあなたを潜在的税務居住者にします。
一行の原則
セカンドホームビザは資金証明ベースの滞在許可であって不動産購入ではありません――預金はあなたのものであり続け、リースホールドのヴィラは所有ではなく、不動産ルートは外国人が合法的に保有できる権利でのみ機能します。税務居住性と一緒に判断し、資金を動かす前に認可移民コンサルタントに現行の数字を確認してください。情報源と方法は方法論です。
Frequently Asked
バリで不動産を買えばビザが取れますか?
自動的にではなく、多くの購入者が想定する形でもありません。ヴィラの購入はそれ自体で滞在許可を与えません。セカンドホームビザには不動産所有ルートがありますが、それは外国人が合法的に保有できる権利で不動産が保有されることを要し、実際には多くの購入者が代替の資金証明の預金――IDR20億程度(為替により約13万米ドル)を国営インドネシア銀行に――で適格となり、不動産を通じてではありません。したがって正直な答えは、適格な預金または正しく権利づけられた適格不動産はセカンドホームビザを支え得るが、「どれかのヴィラを買って居住を得る」は誤解であり、人々を誤った理由で誤った構造の購入に導く、というものです。
インドネシアのセカンドホームビザとは何で、期間はどのくらいですか?
経済的に自立した外国人――退職者、富裕層、「セカンドホーム」を求める人――を対象とし、保有者(および適格な家族)が現地の就労権なしにインドネシアに住むことを認める長期滞在許可です。5年または10年の期間で発給されます。決定的な要件は経済的能力で、国営インドネシア銀行での資金証明の預金、または適格な不動産所有によって示されます。就労権を与えないため、インドネシア国外から資金を得る人に適し、雇用されたり現地で積極的に事業を営もうとする人には適しません――後者には、PT PMAを通じた投資家KITASが通常より適します。
IDR20億を不動産に費やさなければなりませんか?
いいえ――そしてこれが最も頻繁に誤解される点です。預金ルートは資金証明であって購入ではありません。お金は国営インドネシア銀行のあなた自身の口座に置かれ、あなたのものであり続けます。あなたは自らを支える能力を示すのであって、ヴィラに費やすのではありません。預金を保有しつつ、別途、不動産を買うか、借りるか、どちらもしないかを選べます。不動産所有ルートはビザの別の代替的根拠であり、それを用いる場合、関係する数字は銀行預金ではなく適格不動産の価値と権利です。開始以来変化しているため、現行の預金額と不動産の基準を認可コンサルタントに確認してください。
セカンドホームビザの不動産ルートにリースホールドのヴィラを使えますか?
一般には使えません。リースホールド(Hak Sewa)は不動産を一定期間占有・使用する契約上の権利であり、所有ではありません。ビザへの所有ルートは、外国人が実際に保有する権利――通常は土地付き住宅のHak Pakai、または適格マンションのHak Milik atas Satuan Rumah Susun(区分所有権)――を想定します。リースホールドのヴィラは、リースがどれほど長くいくら払っても、あなたを所有者にせず、したがって所有ベースのルートを満たしません。ヴィラがリースホールドなら――これはバリの外国人保有ヴィラの大きな割合を占めます――資金証明の預金で適格となる計画を立ててください。
セカンドホームビザと投資家KITAS――不動産購入者はどちらを選ぶべきですか?
ここにいる理由によります。セカンドホームビザは、受動的で自己資金の居住者に適します。財務基準を満たし、5年または10年の許可を得て、現地の就労権を必要とせず、得もしません。投資家KITASは、PT PMAを通じて活動し、事業を営み、Hak Pakaiを直接保有し、居住の運用機構にアクセスしたい人に適します。PT PMAを通じて所有する多くのヴィラ投資家は、会社が既に存在するためKITASの経路に至ります。資本を持ち事業意図のないライフスタイル購入者は、セカンドホームビザの方が簡単だと感じることが多いです。いずれもあなたをインドネシアの潜在的税務居住者にするため、どちらの選択でも183日ルールを織り込んでください。
Sources
- Bali Villa Select – 不動産投資家向けKITASビザ2026(ビザ経路の比較)accessed 2026年8月1日
- Bali Villa Select – 183日ルール(ヴィラ所有者の税務居住性)accessed 2026年8月1日
- Bali Villa Select – 方法論(情報源の階層、検証、更新頻度)accessed 2026年8月1日