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Levkovskiy",{"type":9,"value":10,"toc":250},"minimark",[11,15,28,31,43,47,109,117,121,131,138,150,154,167,179,183,192,199,202,209,212,215,236,239],[12,13,14],"h2",{"id":14},"短い答え",[16,17,18,19,23,24,27],"p",{},"外国人が保有するバリのヴィラが所有者の死後どうなるかは、",[20,21,22],"strong",{},"遺言単独ではなく保有形態が決めます。"," 外国人は完全所有権（SHM）を保有できないため、外国人所有のヴィラは三つの形態――リースホールド、Hak Pakai、PT 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PMA設立証書）と信頼できるインドネシア公証人の名前を残し、まず数か月を書類の再構築に費やすことなく行動できるようにしてください。これは相続計画であって一般的な助言ではありません――国境を越えた相続に精通した、認可されたインドネシアの公証人または相続弁護士に作成させてください。",[],"バリのヴィラ購入を、相続人へきれいに移るよう組み立てる方法",[297,300,303,306,309,312,315],{"name":298,"text":299},"購入前に、保有形態を相続に合わせる","外国人が保有できる各形態は移り方が異なります。リースホールドは契約が許す場合のみ、Hak Pakaiは相続人が適格な場合のみ、PT PMAは会社株式として移ります。購入時に相続を見据えて形態を選んでください――後からではなく。正しく組む方が、後で解きほぐすよりはるかに安上がりです。",{"name":301,"text":302},"リースホールドは、契約に相続・譲渡条項があるか確認する","リースホールド（Hak Sewa）は期限付きの契約上の権利です。リース契約が相続と譲渡を明示的に許す場合のみ相続人へ移ります。相続について沈黙する契約は、外国人家族が不動産へのアクセスを失う最も多く、最も回避可能な形です。署名前に公証人に条項を確認させてください。",{"name":304,"text":305},"Hak Pakaiは、意図する相続人が法的に保有できるか確認する","Hak Pakaiは相続人へ移り得ますが、相続人は通常、自ら保有資格を満たす必要があります（インドネシアで必要な法的地位を持つ外国人）。資格を満たさない相続人は、限られた期間内に不動産を移転または処分するよう求められることがあります。誰が相続人で、資格を満たすかを計画してください。",{"name":307,"text":308},"PT PMAは、株式の移転を定款と株主間契約に定める","PT 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